「相続した不動産を3年以内に売却すると利用できる特例は何か知りたい。」
このようにお悩みの方は多いのではないでしょうか。
この相続物件を相続後3年10ヶ月以内に売却すると
取得費加算の特例を受けられ、譲渡税の減額にも繋がります。
この記事では、取得費加算の特例についてと注意点について詳しく解説します。
相続や生前贈与で取得した不動産は全所有者の取得費を引き継ぎます。
したがって、相続物件の取得費を考える場合では
全所有者がどれくらいの金額で、
どの時期に購入したのかをチェックする必要があります。
そしてこの相続物件を相続後3年10ヶ月以内に売却すると
取得費加算の特例を受けられます。
この特例を利用することによって、
一定の金額を取得費に加算できるだけでなく譲渡税の減額にもつながります。
そもそも譲渡税は売却によって売却益が購入費用を上回った場合に発生します。
そしてこの条件を満たすと課税額を抑えられるのです。
1つ目の注意点は、遺産分割協議を期限までに完結させることです。
遺産には不動産だけでなく、有価証券や現金など様々あります。
その遺産に関して相続人全員が集まり話し合いをすることによって
相続の割合を決めていく必要があります。
この際、誰がどの遺産を取得するのかでトラブルになってしまい
解決まで時間がかかってしまう恐れがあります。
特例の期限は相続開始から3年10ヶ月以内ですので
期限内にトラブル無く話し合いを終了させましょう。
2つ目は、複数の不動産がある場合は優先順位をつけることです。
不動産が複数ある場合はどの不動産を売却するかによって節税効果が異なります。
特に期限が迫っている状況だとより節税できる選択を
できない恐れがあるため、どの不動産から売却を進めるのか優先順位をつけましょう。
3つ目は、代償分割は計算時に不利になることです。
代償分割とは複数いる相続人のうち1人が代表して不動産を取得し
他の相続人たちに代償金を支払う方法です。
このケースですと特例の効果が少なくなってしまうため
他の方法を検討しましょう。
今回は、取得費加算の特例についてと注意点について詳しく解説しました。
取得費加算の特例を利用する時は相続の話し合いを期限内に終わらせる必要があります。
また、複数の不動産の場合は優先順位をつけて得られる恩恵を最大化しましょう。
さいたま市周辺で不動産についてお悩みの方はぜひ当社にご相談ください。
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